個人事業に対する課税-経営業務に関する注意点|アロマセラピストの仕事に関する法令

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個人事業に対する課税

アロマサロンやショップを開業した個人事業主には、所得税、住民税、事業税、消費税が課税されます。それぞれ簡単ではありますが解説します。

所得税

サラリーマンやパートの給料、個人事業者の事業収入、個人が受取る利子・配当や家賃収入、土地建物の売却収入等々が課税対象となります。

住民税

道府県民税と市町村民税

地方公共団体の活動を支える税金です。道府県民税(東京都は都税)と市町村民税 (特別区一東京都 23 区では特別区民税)をあわせたものをいいます。所得税申告書を税務署に提出した場合は、住民税の申告書にも記載されたものとみなされ、改めて申告書を提出する必要はありません。

事業税

事業税は、第 1 種事業、第 2 種事業、第 3 種事業に分けて課税されます。アロマショップは第 1 種事業、アロマサロンは第 3 種事業として課税されると思われます。事業税の申告は、事業所得及び不動産所得の金額が 270 万円を超える事業主ですが、所得税の確定申告をした事業主は、事業税を申告する必要はありません。

消費税

消費税は、基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高(消費税が課税される売上 高)が 1000 万円を超える事業者と、『消費税課税事業者選択届け出』を税務署に提出し、課税事業者となることを選択した事業者が申告をします。

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