休日-労働基準法に関する注意点|アロマセラピストの仕事に関する法令

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休日(労働基準法)

事業主は、従業員に毎週少なくとも 1 回の休日を与えなければいけません(第 35 条第 1 項)。

但し、乙の規定は、4 週間を通じ 4 日以上の休日を与える使用者については 適用されません(同第 2 項)。

労働基準法根拠条文

第 35 条(休日)

1. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも 1 回の休日を与えなければならない。

2. 前項の規定は、4 週間を通じ 4 日以上の休日を与える使用者については適用 しない。

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