職業選択の自由及び公共の福祉による制限(日本国憲法)
日本国憲法第22条第1項では、「何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する。」と書かれています。アロマショップやサロンに限らず、誰でも自分の就く職業を自由に選択できることが保障されているわけです。
しかし、同項には、「公共の福祉(社会全体の利益・秩序)に反しない限り」という注意が付されていることを忘れてはいけません。
つまり、利益を上げるために、精油販売上の制限事項やアロマセラピーの実務上の制限事項を破ることは、社会全体の利益や秩序を乱すことになり許されることではありません。
そこで、次項以降の諸注意点をしっかりと学んでおくことが大切です。
【根拠条文】
日本国憲法第22条《居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由》
1、何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由老有する。
【参考条文】
日本国憲法第12条《自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止》
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用しではならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第 13 条《個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉》
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の固政の上で、最大の尊重を必要とする。