衛生管理について(食品衛生法その他)
営業の許可
アロマサロンやショップを開業する場合には、原則として許可を申請する必要はありませんが、サロンや、ショップで料金をとってハープティーなどを飲食させる場合(例:ハーブ喫茶〉には、都道府県知事の許可を受けなければなりません(食品衛生法第 21 条)。
但し、許可申請は、厚生省令により各保健所にすることになります。
衛生管理
アロマサロンやショップで営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的なものを使用しなければいけません(食品衛生法第 8 条)。
また、アロママッサージをする際には、手指等の衛生管理に十分注意しましょう。以下に食品衛生法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の規定を抜粋します。
【食品衛生法参考条文】
第 1条(目的)
この法律は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び 増進に寄与することを目的とする。
第 2 条(定義)
1.この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし薬機法に規定する医薬品及び 医薬部外品は、これを含まない。
2. 乙の法律で添加物とは、食品の製造の過程において、又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう。
3.この法律で化学的合成品とは、化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外 の化学反応を起とさせてえられた物質をいう。
4. この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、 調理、貯蔵、運搬、陳列、授受文は摂取の用に供され、かつ、食品文は添加物に直接 接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の 採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
5.この法律で容器包装とは食品文は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は 添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
6.この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関 する衛生をいう。
7.との法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水産業に おける食品の採取業は、これを含まない。
8. この法律で営業者とは、営業を営む人文は法人をいう。
第 3 条(清潔衛生の原則)
販売(不特定文は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)の用に供する食品文は 添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に
行わなければならない。
第 8 条(清潔衛生の原則)
営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。
第 20 条(営業の基準)
都道府県知事は、飲食庖営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食烏処理の事業の規則及び食鳥検査に関する法律第 2 条第 5 号に規定する食烏処理の事業 を除く)で、あって、政令で定めるものの施設につき、業種別に、公衆衛生の見地から 必要な基準を定めなければならない。
第 21 条(営業の許可)
1.前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省の定めるととろにより、都道府 県知事の許可を受けなければならない。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の衛生に関する法律
第 6 条
はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければ ならない。