開業・税金に関する届出-経営業務に関する注意点|アロマセラピストの仕事に関する法令

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開業・税金に関する届出

事業を開始する場合には、税金に関する届出が必要です。

イ、個人事業の開業届出書

開業の日から1ヶ月以内に納税地の税務署に届け出なければなりません。

ロ、個人事業開始申告書

開業後すみやかに所在地の都道府県税事務所に届け出なければなりません。

ハ、減価償却資産の償却方法の届出書

車両・備品等の減価償却資産の償却方法は、税務署に何も届け出をしなければ定額法によることになります。定率法を選択する場合は、届出書を翌年の3月15日 までに届け出ます。

ただし、建物については定率法の選択ができません。

ニ、給与支払事務所等の開設届出書

従業員を雇い給与を支払う場合に届け出ます。給与支払いを始めて1 ヶ月以内に、納税地の税務署に届け出なければなりません。

ホ、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の受給者が 10 人未満の事業所の事業主が、納税地の税務署に随時届け出る書類です。

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