青色申告の特典
青色申告は、一般の申告(白色申告)と比べて様々な特典があります。その場合は、青色申告の承認申請書等を税務署に届け出なければなりません。
特典としては、青色申告特別控除、専従者給与の控除、棚卸資産の評価方法の選択、 純損失の繰越控除、繰戻しによる還付等があります。
イ、所得税の青色申告承認申請書
開業の日から 2 ヶ月以内に納税地の税務署に届け出なければなりません。
ロ、青色専従者給与に関する届出書
家族従業員を雇い給与を支払う場合に届け出ます。開業の日から 2 ヶ月以内に 納税地の税務署に届け出なければなりません。
ハ、棚卸資産の評価方法の届出書
年末に残った商品等の棚卸資産の評価方法は、税務署に何も届け出をしなければ、最終仕入原価法によることになります。これ以外の評価方法を選択する場合 は届出書を翌年の 3 月 15 日までに届け出ます。