消費者保護基本法
アロマサロンやショップの事業主は、消費者の利益老保護するように心がけなければいけません。事業主は、その供給する商品及び役務について、危害の防止、適正な計 量及び表示の実施等必要な措置を講ずるとともに、国、又は地方公共団体が実施する消費者の保護に関する施策に協力する責任があります(消費者保護基本法第 4 条)。
【消費者保護法参考条文】
第 1条(目的)
この法律は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、国、地方公共団体、及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する対策の総合的推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
第 4 条(事業者の責務)
1. 事業者は、その供給する商品及び役務について、危害の防止、適正な計量及び表 示の実施等必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する消費者の保護に関する施策に協力する責務を有する。
2. 事業者は、常にその供給する商品及び役務について、品質その他の内容の向上 及び消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。