労働条件・労働契約・就業規則-労働基準法に関する注意点|アロマセラピストの仕事に関する法令

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労働条件・労働契約・就業規則(労働基準法)

労働基準法第 1 条第 1 項では「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」としなければならないと定めています。

また、労働条件は 事業主と従業員が対等の立場で決定するべきものであるとも定めています(第2 条 第1項)。

従業員の性別を理由に賃金の差別をするととは禁じられています(第 4 条)。

事業主は、労働契約の締結に際し、従業員に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければいけません。この場合において、賃金に関する事項については、命令 で定める方法により明示しなければいけません(第 15 条第 1 項)。

明示された労働条件、が事実と相違する場合には、従業員は、即時に労働契約を解除することができます (同第 2 項)。

常時 10 人以上の従業員を使用する事業主は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければいけません(第 89 条第 1 項)。

労働基準法根拠条文

第1条(労働条件の原則)

1、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

2、この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

第 2 条(労働条件の決定)

1.労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

2. 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

第 4 条(男女同一賃金原則)

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男子と差別的取扱 をしてはならない。

第 15 条(労働条件の明示)

1.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金に関する事項については、命令で定める方法により明示しなければならない。

2. 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

第 89 条(作成及び届出の義務)

1.常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる次項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

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