労働時間-労働基準法に関する注意点|アロマセラピストの仕事に関する法令

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労働時間(労働基準法)

事業主は、従業員に、休憩時聞を除き 1 週間で 40 時聞を超えて、労働させてはいけません(第 32 条第 1 項)。

また、事業主は、1 週間の各日については、従業員に、休憩時閣を除き 1 日について 8 時聞を超えて、労働させてはいけません(同第 2 項)。

労働基準法根拠条文

第 32 条(労働時間)

1.使用者は、労働者に、休憩時聞を除き 1 週間について 40 時聞を超えて、労働させてはならない。

2.使用者は、1 週間の各日については、労働者に、休憩時闘を除き 1日について 8時聞を超えて、労働させてはならない。

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