休憩時間-労働基準法に関する注意点|アロマセラピストの仕事に関する法令

菅野千津子著「アロマセラピーを仕事にする」(幻冬舎)
アロマ書籍無料プレゼント中!
先着20名様限定!

HOME > アロマを仕事にする > 仕事に就くには > 独立開業する > 法令 > 経営関係
アロマスクールラヴァーレのご案内

休憩時間(労働基準法)

事業主は、労働時聞が 6 時聞を超える場合においては少なくとも 45 分、8 時聞を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時聞を労働時間の途中に与えなければいけません(第 34 条第 1項)。

この休憩時聞は一斉に与えなければいけません。但し、行政官庁の許可を受けた場合においては、この隈りではありません(同第 2 項)。

また、 事業主は、従業員に休憩時聞を自由に利用させなければいけません(同第 3 項)。

労働基準法根拠条文

第 34 条(休憩)

1.使用者は、労働時聞が 6 時聞を超える場合においては、少なくとも 45 分、8時聞を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時闘を労働時間の途中に与えなければならない。

2.前項の休憩時間は、一斉(原文ではーせい)に与えなければならない。但し、行政官庁の許可を受けた場合においてはこの限りでない。

3. 使用者は、第 1 項の休憩時聞を自由に利用させなければならない。

アロマサロンを探す

全国アロマサロン検索.jp

アロマサロン検索.jp

全国のアロマサロンを地域、目的別に簡単サーチ!

↑ PAGE TOP