休憩時間(労働基準法)
事業主は、労働時聞が 6 時聞を超える場合においては少なくとも 45 分、8 時聞を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時聞を労働時間の途中に与えなければいけません(第 34 条第 1項)。
この休憩時聞は一斉に与えなければいけません。但し、行政官庁の許可を受けた場合においては、この隈りではありません(同第 2 項)。
また、 事業主は、従業員に休憩時聞を自由に利用させなければいけません(同第 3 項)。
労働基準法根拠条文
第 34 条(休憩)
1.使用者は、労働時聞が 6 時聞を超える場合においては、少なくとも 45 分、8時聞を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時闘を労働時間の途中に与えなければならない。
2.前項の休憩時間は、一斉(原文ではーせい)に与えなければならない。但し、行政官庁の許可を受けた場合においてはこの限りでない。
3. 使用者は、第 1 項の休憩時聞を自由に利用させなければならない。