休日(労働基準法)
事業主は、従業員に毎週少なくとも 1 回の休日を与えなければいけません(第 35 条第 1 項)。
但し、乙の規定は、4 週間を通じ 4 日以上の休日を与える使用者については 適用されません(同第 2 項)。
労働基準法根拠条文
第 35 条(休日)
1. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも 1 回の休日を与えなければならない。
2. 前項の規定は、4 週間を通じ 4 日以上の休日を与える使用者については適用 しない。
菅野千津子著「アロマセラピーを仕事にする」(幻冬舎)
アロマ書籍無料プレゼント中!
先着20名様限定!
事業主は、従業員に毎週少なくとも 1 回の休日を与えなければいけません(第 35 条第 1 項)。
但し、乙の規定は、4 週間を通じ 4 日以上の休日を与える使用者については 適用されません(同第 2 項)。
第 35 条(休日)
1. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも 1 回の休日を与えなければならない。
2. 前項の規定は、4 週間を通じ 4 日以上の休日を与える使用者については適用 しない。
全国のアロマサロンを地域、目的別に簡単サーチ!