従業員の解雇(労働基準法)
事業主は、従業員を解雇しようとする場合においては、少なくとも 30 日前にその予告をしなければいけません。30 日前に予告をしない事業主は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、このかぎりではありません(第 20 条)。
労働基準法根拠条文
第 20 条(解雇の予告)
1.使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも 30 日前にその 予告をしなければならない。30 日前に予告をしない使用者は、30 日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇 する場合においては、このかぎりではない。
第 21 条(解雇の予告)
前条の規定は、次(原文では左)の各号のーに該当する労働者については適用しない。 但し、第 1 号に該当する者が 1 箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第 2 号若しくは第 3 号に該当する者が所定の期聞を超えて引き続き使用されるに至った場合は第 4 号に該当する者が 14 日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一、日日雇い入れられる者
ニ、2 箇月以内の期聞を定めて使用される者
三、季節的業務に 4 筒月以内の期間を定めて使用される者
四、試の使用期間中の者