屋外広告物法-広告関係に関する注意点
サロン・ショップ名について
アロマサロンやショップを開業する際、他業種と混同されるような名称をつけてはいけないということに十分注意してください。
屋外広告物法
サロンやショップの宣伝をする場合に、屋外に広告(看板、はり紙、広告版等)をする際には、街の美観風致を損ねたり、公衆に対する危害を加えないよう注意しましょう (参考、屋外広告物法第 1 条)。
屋外広告物法根拠条文
第 1 条(目的)
この法律は、美観風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示の場所及び方法並びに屋外広告物を掲出する物件の設置及び維持について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。
第 2 条(定義)
1.この法律において「屋外広告物」とは、常時文は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
【屋外広告物法参考条文】
第 4 条(広告物等の制限)
1.都道府県は、条例で定めるところにより、美観風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は、制限することができる。