不当景品類及び不当表示防止法-広告関係に関する注意点
アロマサロンやショップの広告をする上でプレゼントキャンペーンなどをすることが予想されます。この場合に極度に行きすぎた景品を提示したり、広告内容の表示をしますと法律に違反する可能性も出てきます。
次のことに注意してください。
公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するための必要があると認めるときは、 景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができます(第 3 条)。
事業主は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次のような表示をしてはいけません(第 4 条)。
1.商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示(同条第1号)。
2. 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示(同条第 2 号)。
3.商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの(同条第 3号)。
【根拠条文】
第 1 条(目的)
この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の 誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年 法律第54 号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を保護することを目的とする。
第 2 条(定義)
1.この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、公正取引委員会が指定するものをいう。
2.この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するものをいう。
第 3 条(景品類の制限及び禁止)
公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するための必要があると認めるときは、 景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
第 4 条(不当な表示の禁止)
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一、商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示。
二、 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示。
三、前 2 号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、公正な競争 を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの。