製造物責任法(PL法)-アロマセラピストの仕事に関する法令

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製造物責任法-PL法

製造物責任法(P L 法)も、精油を販売する際に注意しなければならない法律です。

同法は、大量生産・消費という社会構造から消費者を保護・救済する目的で平成8年7月に施行されました。 製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民 生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として定められました。(第1条)。

製造業者・加工業者・輸入業者が、製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負わなければなりません (第 3 条)。

製造業者・加工業者・輸入業者でない者が、精油を販売する場合には直接製造物責任法(P L法)の責任を負うことはありませんが(第 2 条 第 3 項)、お客様のためにも精油の品質保持には特に注意しましょう。

【製造物責任法-PL法根拠条文】

第 1条(目的)

乙の法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合に
おける製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、 もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第 2 条(定義)

1、この法律において「製造物」とは、製造文は加工された動産をいう。

2、この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特製、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期、その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。

3、 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

一、当該製造物として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という)
二、自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という)をした者、又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三、前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

第 3 条(製造物責任)

製造業者等は、その製造、加工、輸入文は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害した時は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。


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