消防法-精油の保存・使用上の注意点について
精油の保存
精油は消防法で直接定める危険物ではありませんが、菜種油・ごま油は「危険物の規制に関する政令」に指定されているので、指定数量(10,000 リットル)を超えて 保存する場合には、貯蔵所の位置、構造及び設備の規準を順守しなければなりません。
消防法参考条文
第 10 条(危険物の貯蔵等の取締り)
3、製造所、貯蔵又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いは、政令で定める 技術上の規準に従ってこれをしなければならない。
4、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備の技術上の規準は、法令で定める。
使用上の注意点
精油は消防法で定められた危険物ではありませんが、サロンで使用する場合には、火気等に注意しましょう。特に冬場に暖房器具を使用する際には注意が必要です。
また、お客様に精油を販売する場合にも、適切なアドバイスができるように普段から知識の向上を心がけましよう。
※ろうそく等の火気を使うアロマポットにつきましては、カーテンなどの可燃物の近くで使用しないように注意しましょう。