非医師の医業行為の禁止について(医師法)-アロマセラピストの仕事に関する法令

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非医師の医業行為の禁止について(医師法)

アロマセラピーのマッサージを業(仕事)とする場合に、わたしたちが一番気をつけなければいけないことは、アロマセラピーは医業でも医業類似行為でもないということです。

従って、これらの行為をすることが、法律で独占的に認められている者の権利を侵害するような行為(治療行為をしたり、診断行為及びそれらと誤解を招くような言動、表示、広告 をすること)をしてはいけませんし、そのような行為をすることで、お客様に重大な不利益を与えることにもなりかねません。

厳しい罰則規定も定められているので、以下の注意点に違反しないように厳重に注意しましょう。

非医師の医業行為の禁止について(医師法)

医師でないものが医業をすることは禁止されています(第 17 条)。これに違反したものは、3 年以下の懲役、または 100 万円以下の罰金に処されます(第 31 条第 1 項第1 号)。

また、その者が医師文はこれに類似した名称を用いたものであるときは、3 年以下の懲役、又は 3 万円以下の罰金に処されます(同条第 2 項)。

それでは、医業行為とはどのような行為をいうのでしょうか。医師のみが行う医療行為(治療行為や診断により病名老舎げることができます)をいいます。従って、サロンやショップで、お客様に医業行為と誤解されるような言動(お客様の体調を聞いて、それを治癒する目的で精袖を販売したり施術行為をすること等)には厳重に注意しましょう。

アロマセラピーサロンの実務における表現上の注意ポイント

アロマセラピーマッサージは医療行為でも治療行為でもなく、リラクゼーションを促すサービス行為です。もちろんアロマセラピーサロンと言われるところは医療施設ではありません。医師の資格を有しないアロマセラピー従事者は、その行為が医療、治療行為でないことをしっかり認識し、消費者にも理解していただかなければなりません。

また各種印刷物や広告などに効果、効能を掲げる事もできません。以下に参考例をいくつかご紹介します。

悪い例
1、「ここに静脈癌がありますね。」
2、「それは気管支炎です。」
3、「その神経痛を取ることができます。」
4、「その偏頭痛を治すことができます。」
5、血圧計で血圧を計ったり、同様に体温計で体温を計り、症状・状態等の診断を下す行為。
6、サロンの名称を 「○○アロマセラピー治療院」とすること。

上記のような表現や表示をすることは、誤解を招くだけにとどまらず、消費者に対して重大な影響を与えることになります。アロマセラピーマッサージは、施術する者とされる者、両者がリラクゼーションを促すサービス行為であることを合意のもとで行われる行為です。

もし万が一、治療を目的にアロマサロンに来られた消費者には、アロマセラピーマッサージは治療行為ではないことをしっかり伝え、専門医の指示を受けることを おすすめしましょう。

【医師法根拠条文】一部編集

第 17 条 【非医師の医業禁止】

医師でなければ、医業をなしてはならない。

第 18 条【非医師の医師名称使用禁止】

医師でなければ、医師文はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第 31条【罰則】

1、次の各号の一に該当する者は、乙れを 3 年以下の懲役文は 100 万円以下の罰金 に処する。
一、第 17 条の規定に違反した者
二、虚偽文は不正の事実に基いて医師免許を受けた者

2、 前項第 1 号の罪を犯した者が、医師又はとれに類似した名称を用いたものであるときは、これを 3 年以下の懲役又は 3 万円以下の罰金に処する。


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