医療法について
医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける 者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は単に治療のみならず、疾病の 予防のための措置及びリハビリテーシヨンを含む良質かつ適切なものでなければなりません(医療法第 1 条)。
医療法参考条文
第一条の2【医療の理念、医療提供施設】
1、医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
2、医療は、国民自らの健康の保持のための努力を基礎として、病院、診療所、老人保健施設その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という)、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない。
第 3 条【類似名称の禁止】
1、疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院文は診療所に、紛らわしい名称を附けてはならない。
2、診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けては ならない。助産所でないものは、とれに助産所その他助産師がその業務をなす場所 に紛らわしい名称を附けてはならない。