法律で一部許された医業行為-医業類似行為(あはき法・柔道整復師法)-アロマセラピストの仕事に関する法令

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法律で一部許された医業行為-医業類似行為(あはき法・柔道整復師法)

医業類似行為とは

医業類似行為とは、医師以外の者が行うことができる医療行為をいいます。具体的には以下の法律で免許を受けた、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(あん摩 マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律「以下“あはき師法"J第 12 条) 柔道整復師(あはき師法第12条、柔道整復師法第 15 条)のみが行うことができます。

これらの資格者以外の者が、疾病の治療または保健の目的をもって光、熱、機械器具、その他の物を使用し、もしくは応用し、または四肢を運用して他人に施術を為すことは、 他人の健康に害を及ぼす恐れがあるので禁止されています(療術取締り規則第 1 条、最高裁判判決昭和 35 年 1 月27日参考)。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の資格について

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格は、大学に入学することのできる者で、3 年以上、文部科学大臣の認定した学校、又は厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マッサージ指圧師、はり師、又はきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであって、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゅう師試験に合格した者に
対して、厚生労働大臣が、これを与えます(あはき師法第 2 条第 1 項)。

柔道整復師の受験資格は、学校教育法第 56 条の規定により大学に入学することのできる者で、3年以上、文部科学大臣の指定した学校、又は厚生労働大臣の指定した柔道 整復師養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を取得したものとされています(柔道整復師法第 12 条)。

また、免許は、柔道整復師試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与えます(柔道 整復師法第 3 条)。

【あん摩マッサージ指圧師】

手や指を使って、押し、引き、さすり、採み、叩くといった手法を用いて、患者の血行を良くし、こりをほぐす療法を業とする者をいいます。

【はり師】

中国鍼や我が国で開発された和鍼を用いて、患部を刺激して治療することを業とする者をいいます。使用する鍼や手指及び施術部位の消毒は法律により厳しく定められています。

【きゅう師】

もぐさをつぼ、または皮膚の一点に据え、その温熱や火傷の度合いで患部を治療することを業とする者をいいます。

【柔道整復師】

一般的には「接骨師」「ほねつぎ」といわれることが多く見うけられます。古来からの武道である「武道」(特に柔術)の上にたった江戸時代の接骨の伝統が基礎となっています。骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などの治療を業とする者をいいます。

マッサージという表現について

一般的にアロマサロンにおいて、アロマセラピーマッサージという表現がよく使われていますが、『業 (仕事)として『マッサージ』ができる者は、あん摩マッサージ指圧師の有資格者のみです。これに違反した者は、医業類似行為違反として、30 万円以下の 罰金に処されます。

近年上記のあん摩マッサージ指圧師をはじめ、鍼灸師の資格を持った治療家がアロマセラピーを現在の治療に生かすケースが増えてきました。これは今後アロマセラピーが、治療の現場での可能性を広げるものとして歓迎されるものですが、このことは 消費者がアロマセラピーマッサージの表示を見ることにより、上記資格を有しないアロマサロンにおいて治療的なマッサージを受けられるものと誤解をしてしまうことになりかねません。

このような状況を配慮して『マッサージ」という表現ではなく『トリートメント』という表現をするアロマサロンも多くなりました。

日常的な会話の中でアロマセラピーマッサージという言葉が使われることが許されるとしても、『業』としてアロマサロンを開業する場合には、これらのことを十分にわきまえなければなりません。

【あはき師法根拠条文】一部編集

第 1 条

医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならない。

【あはき師法参考条文】

第 2 条

1.免許は、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 56 条の規定により、大学に入学することのできる者で、3 年以上、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他のあん摩マッ サージ指圧師、はり師又はきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであって、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ師圧師試験、はり師試験、又はきゅう師試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。

第 12 条

何人も、第 1条に掲げるものを除く外(ほか)、医業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年法律第19号) の定めるところによる。


柔道整復師法

医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行うことは禁止されています(第 15 条)。これに違反する者は、30 万円以下の罰金に処されます。

【柔道整復師法根拠条文】

第 15 条(業務の禁止)

医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行ってはならない。

【柔道整復師法参考条文】

第 1 条(目的)

この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。

第 2 条(定義)

1.この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
2.この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行う場所をいう。

第 3 条(免許)

柔道整復師の免許は、柔道整復師試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。

第 12 条(受験資格)

試験は、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 56 条の規定により、大学に入学することのできる者で、3 年以上、文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を取得したものでなければ、受けることができない。

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