美容法について-アロマセラピストの仕事に関する法令

菅野千津子著「アロマセラピーを仕事にする」(幻冬舎)
アロマ書籍無料プレゼント中!
先着20名様限定!

HOME > アロマを仕事にする > 仕事に就くには > 独立開業する > 法令 > 営業関係
アロマスクールラヴァーレのご案内

美容法について

通常アロマセラピーのサロンにおけるトリートメントは、全身のトリートメントをはじめ、バック(背中)トリートメント、フットケア、フェイスケア等の部分トリートメントのみを行う場合もあります。

ここで注意しなければならないのは、フェイスケアのトリートメントのみを行うサロンについては、美容法の定義に抵触する恐れがあります。開業される前には所轄の保健所に確認しましよう。

【美容法参考条文】

第 2 条(定義)

1.この法律で「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

アロマサロンを探す

全国アロマサロン検索.jp

アロマサロン検索.jp

全国のアロマサロンを地域、目的別に簡単サーチ!

↑ PAGE TOP