守秘義務
アロマセラピストとして活動する過程では、お客様のプライバシーを知ることが当然に予想されます。知り得た秘密を他言することは信頼関係を失うことにもなります。 お客様のプライバシーを守ることには十分注意しましょう。
なお、他の資格については、次のような罰則が設けられています。
刑法
第 134 条(秘密漏示)
1.医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得 秘密を漏らしたときは、6ヶ月以下の懲役又は 10 万円以下の罰金に処する。
個人情報の保護に関する法律
平成 17 年 4 月1 目、「個人情報の保護に関する法律J(通称、個人情報保護法)が 施行されました。ただ、この法は、「事業のために利用する個人情報データベース等に 含まれる個人の合計が、過去6ヶ月以内のいずれの日においても 5 千を超えない者」 には、適用しないとされていますので、5001 人以上の個人データ(お客様リストなど) を保有している事業所以外は、この法に従う義務はないとも言えます。
しかし、この法が施行されてからは、お客様の「個人情報」に対する意識が非常に高 まっており、法的義務がないとしても法の定めに従うことが「優良店のマナー」として重要です。
基本のルールとしては、
1、個人情報をお預かりする際は、利用目的を特定する(個人情報の保護に閲する法律第 15 条、16 条)
2、お預かりした個人データの内容を正確なものに保つよう努める(第 19 条)
3、利用目的を変更するにはご本人の同意を要する(第四条)
4、ご本人の同意なしに第三者に個人情報を提供してはならない(第 23 条)
などがあります。 ですから例えば、アロマサロンと美容室を別店舗で経営している方が、美容室のお客様にアロマサロンのDMを送るときなどは、それなりの「お断り書き」を要する場合も生じます。
とりわけあってならないことは、個人情報が流出すること(盗難、不正コピー の持ち出し、FAXの送信ミス、コンピューターから盗まれる「ハッキング」、個人情報を添付したメールが誤送信される「ウイルス感染したメールによる流出」など)です (第 20~22条)。
特にアロマセラピー関連業種の場合、お客様の病歴や体質などの「センシティブ情報(高度に秘密性が高い情報)J が個人情報に含まれるととが多いために注意が必要です。流出した際の損害賠償もセンシティブ情報が含まれると、かなり高額となるのが通例です。
大切なのは、個人情報が含まれた資料(名簿など)は、必ず鍵の掛かるロッカーな自己保管すること、出して使うときは使用記録を残し管理を厳重にすることです。
また、パソコンには必ずウイルスなどを防ぐセキュリティー対策を施し、その上でパスワードによる管理を徹底するのが、最低限実行すべきことでしょう。
*参考ウェブサイト(2006年 2月末現在) 内閣府国民生活政策 個人情報の保護に関する法律
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
第 7 条の 2
施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 施術者でなくなった後においても、同様とする。
第 13 条の 5
1.次の各号のーに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。 四.第 7 条の 2 の規定に違反した者
柔道整復師法
第 17 条の 2(秘密を守る義務)
柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなった後においても、同様とする。
第 26 条(罰則)
次の各号のーに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。 三.第 17 条の 2 の規定に違反した者